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介護保険事業所開設時における運営法人の定款目的について

ホームヘルプやデイサービスなどの介護保険事業所を開設するためには、管轄の都道府県(または市区町村)から介護保険事業者指定を受ける必要があり、その要件として法人格が求められます。
そして、法人の定款目的には、以下のような所定の事業目的が記載されていなければなりません。

(1)訪問介護事業所(ホームヘルプ)、通所介護事業所(デイサービス)、訪問看護事業所、福祉用具貸与事業、 特定福祉用具販売事業を各々行う場合
→「介護保険法に基づく居宅サービス事業」で原則として各々カバーできると考えられます。ただし、分かり易く記載するためには、「介護保険法に基づく訪問介護事業」「介護保険法に基づく福祉用具貸与事業」等の実際に行う事業も併記するのが望ましいでしょう。

※特定福祉用具・・・・福祉用具のうち、肌に直接触れるなど貸与になじまない物をいいます。腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽などがあります。

(2)介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所、介護予防訪問看護事業所、介護予防福祉用具貸与事業、特定介護予防福祉用具販売事業を各々行う場合
→「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」で原則として各々カバーできると考えられます。ただし、分かり易く記載するためには、「介護保険法に基づく介護予防通所介護事業」「介護保険法に基づく特定介護予防福祉用具販売事業」等の実際に行う事業も併記するのが望ましいでしょう。

(3)認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護事業所を各々行う場合
→「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」で原則として各々カバーできると考えられます。ただし、分かり易く記載するためには、「介護保険法に基づく認知症対応型通所介護事業」「介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護事業」等の実際に行う事業も併記するのが望ましいでしょう。

※小規模多機能型居宅介護事業・・・・利用者の選択に応じて、事業所への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、日常生活上の支援や機能訓練を行うものです。

(4)介護予防認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を各々行う場合
→「介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業」で原則として各々カバーできると考えられます。ただし、分かり易く記載するためには、「介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護事業」等の実際に行う事業も併記するのが望ましいでしょう。

(5)居宅介護支援事業所を行う場合
→「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」と記載します。

(6)介護予防支援事業所を行う場合
→「介護保険法に基づく介護予防支援事業」と記載します。

(7)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を各々設置、運営する場合
→「介護保険法に基づく施設サービス事業」で原則として各々カバーできると考えられます。ただし、分かり易く記載するためには、「介護保険法に基づく介護老人福祉施設の設置、運営」「介護保険法に基づく介護老人保健施設の設置、運営」等の実際に行う事業も併記するのが望ましいでしょう。

(8)訪問介護事業所、介護予防訪問介護事業所において、介護保険法の範疇外となる家事援助も行う場合
→「居宅等における家事援助事業」も記載すべきです。

(9)訪問介護事業所、通所介護事業所等において、介護タクシー事業も併せて行う場合
→「一般乗用旅客自動車運送事業」も記載しなければなりません。分かり易く記載するためには、「患者、要介護者及び高齢者等の搬送事業」「介護タクシー事業」も併記するのが望ましいでしょう。

 

 

  2018/01/28   島崎 拓哉