特殊車両通行許可制度の研修会に参加しました。

2/20(木)、東京都行政書士会館(目黒区青葉台)にて、特殊車両通行許可制度の研修会が開催され、所長の島崎が参加しました。

特殊車両通行許可制度とは、国土交通省が管轄する許可制度であり、主に運送業者の皆様が使用するトラック・トレーラについて、一定のサイズ・重量を超える車両(特殊車両)を通行させる場合に、許可が必要となる制度です。
例えば、トレーラを含めた車両全体の長さが12mを超えたり、総重量が20tを超えるものが、特殊車両に該当する可能性があります。
そして、本制度の目的は、主に道路の保護、安全の確保にあります。

当事務所では、平成29年度から数社の特殊車両通行許可の代理申請を行っております。特殊車両通行許可の新規申請、更新申請、変更申請をお考えの方は、一度ご連絡ください。

  2020/02/29