マンション管理セミナーに相談員として参加しました。

2月10日(土)に豊島区役所本庁舎にて開催された「平成29年度第2回豊島区分譲マンション管理セミナー」(主催:豊島区)に、所長の島崎が相談員として参加しました。
今回のセミナーは、平成29年6月に成立した「住宅宿泊事業法」によって認められることとなったいわゆる「民泊」への対応について、各マンション管理組合に周知をするという内容でした。
当日は、定員60名の会場がほぼ満席となり、「民泊」に対する関心の高さが伺えました。

「民泊」とは、大まかに言いますと、個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの一室や空き室などに旅行者を有料で宿泊させるサービスであり、今回の「住宅宿泊事業法による民泊」も含めてやや複雑な構図となっているため簡単にまとめることができません。
ただ、一般のマンションで規定・使用している「マンション管理規約」の条文のままですと、居住者が自己所有の物件を使ってかなり自由に「民泊」を行うことができる内容となっております。
したがって、もしマンションの住民の多くが「民泊」を認めないのであれば(認めるのであれば問題ありませんが)、早急に「マンション管理規約」を改正する必要があります。

全国の各自治体による「住宅宿泊事業法による民泊」営業の新規届出の受付は、本年6月15日からとなっておりますが、事前受付は3月15日から開始されます。
もし、対応がお済でない管理組合の方がいらっしゃいましたら、当事務所でもご相談をお受けしますのでご連絡いただければと思います。

  2018/02/14