Q&A

建築一式工事の許可を受ければ、500万円以上の大工工事・左官工事などの専門工事(許可が必要なもの)を単独で請け負うことができるようになりますか? 【建設業許可申請・法務】
建築一式工事の許可は、総合的な建設工事を請け負うことができる許可になりますが、他の業種の許可を包括するものではありません。建築一式工事の許可を受けても、500万円以上の大工工事・左官工事などの専門工事を単独で請け負いたいのであれば、その業種の許可を受けなければなりません。これは、土木一式工事の許可の場合も同様です。
東京都知事許可を受けた場合、東京都以外の他府県では許可の必要となる工事を行うことはできないのでしょうか? 【建設業許可申請・法務】
営業所を東京都に設置する場合は東京都知事許可を受けますが、工事自体は営業所の所在地に関わりなく他府県でも行うことができます。東京都知事許可を受けた建設業者は、営業活動を行うことができるのは都内の営業所のみとなりますが、その営業所において請負契約をした工事については営業所のない他府県でも行うことができます。
ただし、2つ以上の都道府県に営業所を構える場合には、国土交通大臣許可が必要となります。
現在法人格をもっていませんが、建設業許可を受ける場合には、個人で受けるより法人で受けたほうが有利でしょうか? 【建設業許可申請・法務】
確かに建設業許可は個人で受けることもでき、個人の場合は提出書類も法人の場合と比較すると少なくて済みます。しかし、個人の場合は、その許可を後継者に引き継ぐことができず、後継者が新たに許可を受けなければなりません。
したがって、後々の事業承継のことを考えれば、最初から法人で許可を受けておいたほうが良いでしょう。法人であれば、後継者が経営業務の管理責任者の要件を満たすことができるように処遇することにより、許可を継続させることができます。
産業廃棄物収集運搬業を開業し、産業廃棄物を東京都で収集して静岡県まで運搬しようと考えているのですが(途中で運搬物の積替えや保管は行わない場合)、どこの都道府県の許可が必要になりますか? 【産業廃棄物処理業許可申請・法務】
産業廃棄物を積む場所(排出場所)と降ろす場所(処分場所在地)の都道府県の許可が必要ですので、東京都と静岡県の収集運搬業許可が必要となります。なお、運搬時に神奈川県を通る場合でも、通過するだけでしたら神奈川県の許可は不要です。
建設工事の下請け業者ですが、工事で出た廃プラスチック類、金属くず、コンクリートくず、木くずなどの産業廃棄物の収集運搬も行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要ですか? 【産業廃棄物処理業許可申請・法務】
建設工事の下請け業者が、排出された産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、下請け業者は当該産業廃棄物の排出事業者ではありませんので、原則として収集運搬業許可が必要となります。(産業廃棄物の収集運搬については、排出された産業廃棄物の収集運搬を行う者が排出事業者本人である場合は、収集運搬業許可は不要とされています。)
なお、建設工事の元請け業者が、排出された産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、産業廃棄物処理法上、建設工事で生ずる産業廃棄物の排出事業者は元請け業者とする、とされていますので、収集運搬許可は不要です。
許可の要件となっている、代表者または責任者となる役員が受講する講習会とはどのようなものですか? 【産業廃棄物処理業許可申請・法務】
日本産業廃棄物処理センターが主催する講習会で、収集運搬業許可のための新規受講の場合は2日間で行われます。全国の会場で年間25~30回程度実施(収集運搬業許可/新規受講の場合)されており、許可申請を行う前にいずれかの会場で受講して考査に合格し、修了証を得なければなりません。この修了証は、新規受講の場合は5年間有効となります。
株式会社の経営者ですが、すぐに介護事業者指定申請を行うことができますか? 【介護事業者指定申請・法務】
御社の「定款の事業目的」および「登記簿謄本の事業目的」に、「介護保険法に基づく訪問介護事業」などの事業目的が含まれていれば、すぐに申請を行うことができます。しかし、このような事業目的が含まれていない場合は、定款および登記簿謄本の「事業目的の追加変更」を行う必要があります。
介護事業者は法人格が必要とのことですが、株式会社、合同会社、NPO法人の中ではどの法人を設立するのがよいですか? 【介護事業者指定申請・法務】
まず、株式会社は、設立するための諸経費が約27万円と比較的高額ですが、社会的な信用度が高いというメリットがあります。合同会社は、社会的な認知度が低いのですが、設立するための諸経費が約13万円と株式会社よりは安価で済みます。NPO法人は、介護事業者との組み合わせも良く、設立するための諸経費も約3万円で済みますが、法人を設立するまでに約5ヶ月半を要します。
これらのメリット・デメリットを考慮した上で、設立する介護事業所に合った法人を選ぶべきです。
他の会社で仕事をしている者を、専任の取引主任者にすることはできますか? 【宅地建物取引業免許申請・法務】
専任の取引主任者は、事務所に常勤し、専従できる状態になければなりません。したがって、兼業のある方は専任の取引主任者にはなることができません。
また、同一の会社内であっても、一の事務所の専任の取引主任者を、他の事務所の専任の取引主任者とすることは、要件である常勤性・専従性を満たさないためできません。
なお、監査役は、会社法の規定により自らの会社の使用人を兼ねることができないため、専任の取引主任者になることはできません。
自宅を不動産業の事務所にすることはできますか?また、他社と同一フロアに事務所を設置することはできますか? 【宅地建物取引業免許申請・法務】
自宅の一部でも、事務所スペースと居住スペースが明確に区分されており、居住部分(寝室・台所等)を通らずに事務所に入れるなどの条件を満たせば、事務所として使用することは可能です。ただし、自宅が賃貸の場合には、申請の際に大家の承諾書、賃貸借契約書等を提出する必要があります。
他社と同一フロアに事務所を設置することについても、他社との境目がお互いを見渡せない高さのキャビネットや固定式のパーテションなどで明確に区分されており、他社を通らずに自らの事務所に入れるなどの条件を満たせば、設置は可能となります。
申請者に、酒類の製造業・販売業の従事経験、または調味食品等の販売業の経営経験がない場合は、酒類小売業免許を取得することができないのですか? 【酒類販売業免許申請・法務】
酒類小売業免許を受けるためには、国税庁の定めた「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」を満たすことが必要です。
このうち、「経営基礎要件」とは、申請者が、「経営の物的・人的・資金的要素に相当な欠陥が認められ、販売代金の回収に困難をきたすおそれがある場合」に該当しないことを指しています。そして、この中の人的要素の判断基準の目安として、申請者が、「免許を受ける酒類の製造業・販売業の業務に3年以上直接従事した者、もしくは調味食品等の販売業を3年以上経営している者、またはこれらの業務に従事した期間が通算して3年以上である者」であれば基準を満たすとしているのです。
ただし、この基準はあくまでも一つの目安であり、これらの従事経験・経営経験がない場合でも、「酒類販売管理研修」を受講し、他の事業の経営経験を申請することによって、酒類小売業を経営するのに十分な知識・能力が備わっていると認められれば、免許を取得することができます。
インターネット上でお酒を販売するサイトを開設し、注文を受けて購入者に直接商品を配送しようと考えています。酒類販売業の免許は必要ですか? 【酒類販売業免許申請・法務】
サイトを開設して利用者に対して継続的に酒類の販売を行おうとする場合には、サイトの開設者は酒類小売業者に該当しますので、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。
なお、ネットモールの運営者については、そのラインアップの一つとして酒類販売店を掲出する場合で、継続的に酒類販売業者と購入者間の商品の受注・発注に介在する場合には、酒類販売媒介業免許が必要となります。
インターネット上で宿泊施設を紹介するサイトを開設し、契約が成立した場合は自らの名で申込者に通知を行い、施設から仲介手数料をもらうという事業を行う場合、旅行業登録をする必要がありますか? 【旅行業登録申請・法務】
旅行業登録が必要な旅行業者とは、報酬を得て旅行業務(旅行者のために運送・宿泊サービスの代理・媒介・取次等をすること)を取り扱うことを事業として行う者を指します。したがって、質問のケースは自らが報酬を得て旅行業務を事業として行っていると考えられることから、旅行業登録をする必要があるでしょう。
なお、ネットモールの運営者については、そのラインアップの一つとして宿泊施設を掲出し、契約はその通知も含めて施設と申込者が直接行い、運営者が施設から広告料等をもらう場合には、旅行業登録をする必要はないと考えられます。
第3種旅行業者は、募集型企画旅行については全く実施することができないのでしょうか? 【旅行業登録申請・法務】
第3種旅行業者は、旅行業者が行う事業のうち、手配旅行、受注型企画旅行、他社の募集型企画旅行商品の代理販売については実施することができます。そして、募集型企画旅行については、平成19年4月までは全く実施することができませんでしたが、旅行業法の改正により、平成19年5月12日以降、自らの営業所のある市町村、その隣接する市町村(その他国土交通大臣の定める地域)の旅行についてのみ、実施することができるようになりました。
NPO法人を設立するに際し、役員の多数を家族と親戚にしようと考えているのですが、可能でしょうか? 【NPO法人設立・会計・法務】
NPO法人は、株式会社などと比較して公益性が求められるため、役員になれる親族の割合が限られています。
まず、各々の役員の配偶者や三親等内の親族は、1人を超えて役員になることはできません。次に、各々の役員とその配偶者や三親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて役員になることはできません。
これによると、役員の人数が5人以下の場合は、本人以外にその配偶者や親族は1人も役員になることはできません。例えば、A氏とその配偶者が役員になった場合、合計が役員総数の5分の2となり、3分の1を超えてしまうからです。
役員の人数が6人の場合は、A氏とその配偶者、B氏とその親族、C氏とその親族の計6人が役員となることができます。各々の役員の配偶者や親族が1人を超えていませんし、各々の役員とその配偶者や親族の合計が、それぞれ役員総数の3分の1を超えていないからです。
NPO法人においては、役員報酬がもらえるのは役員総数の3分の1の人のみと聞きましたが、それ以外の役員は何ももらうことができないのでしょうか? 【NPO法人設立・会計・法務】
たしかに、NPO法人においては役員の3分の2は役員報酬をもらうことができません。ただし、「役員報酬」と「給料」は別物となります。「役員報酬」は役員としての仕事への対価であり、「給料」はNPO法人の職員として通常業務を行った部分への対価となります。よって、たとえ無報酬の役員であっても、役員としての仕事以外に職員として通常業務を行った場合には、その給料をもらうことができます。
ただし、役員の中でも「監事」については、法人を監督する役目のため職員を兼ねることは禁止されていますので、職員としての給料をもらうことはできません。
定款に本店所在地を記載する際に、注意すべきことはありますか? 【株式会社設立・会計・法務】
定款の本店所在地については、「最小行政区画」まで記載してあればよいとされています。最小行政区画とは、一般の市町村はその市町村まで、東京都の23区についてはその区までを指します。
そして、定款の本店所在地の記載は、この最小行政区画までに止めておくべきです。なぜなら、町名・番地・ビル名・号数まで記載してしまうと、もし同一の市区町村内で移転した場合でも、定款変更の手続(株主総会の特別決議)を経なければならなくなるからです。
資本金はいくらにすればよいですか? 【株式会社設立・会計・法務】
会社法上は、資本金が1円でも会社を設立することが可能になりました。ただし、資本金があまりに少額の場合は資金繰りが困難になることも予想されるため、当面の必要資金(たとえば100万~300万円)程度の金額を設定・用意するのが良いでしょう。ある程度の資本金を設定・用意したほうが、会社としての信用度も増します。
一般社団法人とはどのような法人であり、どのような団体が設立するとメリットがあるのでしょうか? 【一般社団法人設立・会計・法務】
一般社団法人とは、「一般社団・財団法人法」(平成20年12月1日施行)に基づいて設立された法人をいいます。その位置づけは、公益を目的として活動する「NPO(特定非営利活動)法人」と、営利を求めて収益事業を行う「株式会社」とのだいたい中間に当たる法人であるといえるでしょう。
このことから、文化振興団体、学術振興団体、高齢者福祉団体、ボランティア団体など、主に公益を目的として活動する予定なのでイメージ的に株式会社にはしたくないが、同時に収益事業も行っていきたいという団体にとって、一般社団法人を設立するメリットがあると考えられます。
一般社団法人や一般財団法人は、設立後にNPO法人や株式会社などに組織変更することができるのでしょうか?また、一般社団法人や一般財団法人は、どのような法人と合併することができるのでしょうか? 【一般社団法人設立・会計・法務】
一般社団法人や一般財団法人は、NPO法人や株式会社などの他の法人組織に変更することができません。
また、一般社団法人や一般財団法人は、一般社団法人同士、一般財団法人同士、一般社団法人と一般財団法人の合併のみ認められています。NPO法人や株式会社などの他の法人組織と合併することはできません。
主な補助金の採択率はどのくらいなのでしょうか? 【補助金申請】
経済産業省系の主な補助金としては、「ものづくり補助金」と「創業補助金」がありますが、各々の平成27年度実施分の採択率は次のとおりです。
「ものづくり補助金」
平成27年2月~5月受付分 申請件数17,128件 採択率42.3%
平成27年6月~8月受付分 申請件数13,350件 採択率44.1%
「創業補助金」
平成27年3月受付分    申請件数 2,984件 採択率55.9%
平成27年4月~5月受付分 申請件数 1,170件 採択率66.2%
「ものづくり補助金」は、新たなサービスを創出したり、新たな商品開発をすれば申請することができますか? 【補助金申請】
新たなサービスを創出したり、新たな商品開発をするだけでは申請要件を満たしません。申請して採択されるには、サービス、商品開発ともに「革新性」が求められます。これは、そのサービスまたは商品開発が、自社に無く他社でも一般的ではない新たな役務を取り込んだ(取り入れた)ものである、ということです。
「創業補助金」は、NPO法人や一般社団法人・一般財団法人を設立する場合でも申請することはできますか? 【補助金申請】
NPO法人については、雇用の創出や地域の活性化に一定の役割を果たしていることから、対象者に含まれています。しかし、一般社団法人・一般財団法人については、現在のところ対象外となっております。 なお、NPO法人を設立するには、約5か月半の期間がかかります。「創業補助金」の申請要件としまして、法人が補助事業期間中に設立されなければなりませんので、注意が必要です。
マンションの賃貸借契約が終了して、大家に明け渡したのに、敷金を返してくれません。どうしたらよいですか? 【内容証明作成】
部屋の損傷や家賃の滞納がない場合には、原則として、敷金は退去後に全額返還されるものです。そこで、敷金が返還されない場合には、大家に対して敷金返還請求をその内容とする「配達証明付き内容証明郵便」を送付することが有効です。
内容証明郵便は、普通の郵便と異なり差出人の敷金返還についての強い意思が反映されるため、相手方に「次は法的手段でくるのでは」という心理的圧迫を与えることができます。
この内容証明郵便を送付することのみで、適正額の敷金が返還されるケースも多々あります。
内容証明を作成して、郵便局で提出する際に、やるべきことはありますか? 【内容証明作成】
必ず郵便局の窓口で、内容証明郵便に「配達証明」を付けるようにお願いしてください。なぜなら、内容証明とは、郵便局が「いつ、どのような内容の手紙を出したのか」ということを証明してくれるものですが、「その手紙がいつ相手方に到着したのか」ということまで証明してくれるものではないからです。この「配達証明付き内容証明郵便」にすることによって、郵便局から後日「郵便物等配達証明書」が送付され、それが手紙が相手方に到着した証拠となるのです。
遺産分割協議書に押す印は、認印でもよいですか? 【遺産相続】
必ず実印でなければならないという決まりはありません。しかし、遺産分割協議書は不動産の相続登記申請などを行う際の法務局への提出書類であり、その場合には実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書を提出することになっています。したがって、事実上、実印で押印する必要があります。
不動産など現物で分けることができない遺産を分割するには、どのような方法がありますか? 【遺産相続】
土地や家などの不動産を分割するには、「代償分割」という方法があります。これは、相続人の一人にその土地や家などを取得させて、その取得した相続人が他の相続人に代償金を支払うという方法です。
また、その土地や家などを売却してその代金を相続人間で分割するという「換価分割」という方法もあります。
遺言書を書かないと、財産はどのように相続されるのでしょうか? 【遺言書作成】
遺言がない場合には、民法で定められた相続人に、民法で定められた相続分に応じて相続されます(これを法定相続といいます)。この法定相続を前提として、相続人間で遺産分割の話し合いをすることになります。したがって、法定相続以外の内容で相続を行いたい場合には、遺言書でその内容を記しておく必要があります。
遺言書に書いた内容については、相続人はそのすべてに従わなければなりませんか? 【遺言書作成】
遺言書で定めることができるのは、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定など民法で定められている事柄に限られます。相続人はこれらの記載内容については原則として従わなければなりませんが、それ以外の記載内容については従う義務はありません。
ただし、遺言者は、民法に定められている事柄以外にも、「付言事項」としてご家族への感謝の気持ちなどの伝えたい事柄を記載することもできます。
離婚後、夫からの養育費の支払いが滞った場合に、給与などから強制的に支払わせることができるようにするにはどのような準備が必要ですか? 【離婚協議】
離婚の際には、財産分与や養育費、慰謝料などの金銭的な約束も決定しますので、その内容は「離婚協議書」として文書化し、双方が1通ずつ保管しておくべきです。
そして、離婚協議書における金銭的な約束が滞った場合に強制的に支払わせることができるようにするためには、離婚協議書を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておかなければなりません。
公正証書とは、公証役場にて公証人が作成してくれる公文書です。強制執行認諾文言とは、「債務不履行の場合には強制執行に服する。」という一文です。離婚協議書を、この強制執行認諾文言が入っている公正証書にしておくことにより、養育費等の金銭の支払いが滞ったときに、調停・裁判の手続を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能となります。
子供が独立したこともあり熟年離婚を考えていますが、離婚後の生活費が心配です。離婚の際には夫に対してどのような金銭的な請求ができるのでしょうか? 【離婚協議】
まず財産分与の請求ができます。財産分与の対象には、共有財産であった現金、預貯金、有価証券、投資信託、不動産、自動車などの財産および、生命保険・損害保険や退職金も含まれ、専業主婦であっても原則としてその2分の1を請求することができます。ただし、ローンや借金などの債務がある場合も、原則としてその2分の1を負担することになります。
次に年金分割の請求をすることができます。年金分割は厚生年金および共済年金が対象となり、国民年金は対象となりません。年金分割は、原則として離婚時に双方の合意によって分割割合を決めることになります(合意分割制度)。分割割合は最大2分の1まで、分割対象は婚姻期間の年金のみとなります。
なお、夫が会社員で妻が専業主婦(3号被保険者)の場合は、3号分割制度というものがあります。これは、平成20年4月1日から離婚時までの婚姻期間の年金について、3号被保険者であれば夫婦の合意なしでその2分の1を請求できるという制度です。