障がい者の方々の生活の支援をしたり、自立を支援したりする障がい者介護事業所は、社会の中で重要な役割を担っています。この障がい者介護事業所においては、「居宅・重度訪問介護」などの訪問系のもの、「施設入所支援」などの施設系のものなど、現在では様々な種類が存在します。
これらの障がい者介護事業所等を立ち上げるには、管轄の都道府県(または市区町村)から障がい者介護事業者の指定を受けなければなりません。そして、その指定を受けるためには、法人格を有すること(株式会社、NPO法人などの法人であること)、所定の人員基準、設備基準、運営基準を満たしていることが必要です。
都道府県(または市区町村)に提出しなければならない書類は、一から作成しなければならないものも含めて15種類以上あります。当事務所では、これらの申請書類の作成・収集およびその後の重要事項説明書・契約書などの作成を中心として、障がい者介護事業所開設の全体についてサポートさせていただきます。
なお、許可取得後、ご希望があれば契約書作成等の会社法務のお手伝いもさせていただくことができます。
①法定されている人員基準・設備基準・運営基準について確認します。
②事業所を開設する場所・建物を選定します。(設備基準を満たしている必要あり。)
③都道府県(または市区町村)の事業者指定係まで、指定前研修の申込みを行います。
④株式会社、NPO法人などの法人を設立します。すでに法人を設立している場合は、事業所を開設できるように定款・登記簿の内容の一部変更を行います。
⑤管轄の官公庁に出向き、指定前研修を受講します。
⑥人員基準を満たす内容で、従業員の求人・採用を行います。
⑦事業者指定申請書など、申請に必要な書類を作成・収集します。
⑧都道府県または市区町村の事業者指定係に申請書提出・面談日の予約をします。
⑨会計業務・報酬請求業務を行うためのシステム等の準備をします。
⑩事業所の什器・備品等を手配します。
⑪予約日に事業者指定係に申請書を提出し、面談を受けます。
⑫重要事項説明書・契約書・各種帳票等を作成します。
⑬事業者指定係が書類審査および現地審査を行います。(審査期間は2か月程度です。)
⑭従業員の社会保険等の手続を行います。
⑮従業員へ業務指導を行います。
⑯事業者指定係から審査結果が通知され、介護保険事業者に指定されます。
⑰地域のケアマネジャーほかに開業のご挨拶を行います。
⑱事業所の営業を開始します。
※法人格の取得から行う場合で、株式会社にする場合は全体で約4ヶ月かかります。NPO法人にする場合は全体で約7ヶ月半かかります。
事業者指定申請書、定款、会社登記事項証明書、勤務体制・勤務形態一覧表、就業規則(写し)、組織体制図、資格証(写し)、雇用契約書(写し)、管理者の経歴書、サービス提供責任者の経歴書、事業所の平面図・写真、運営規程、苦情処理措置の概要、決算書・資産目録等、誓約書、役員名簿などを作成・提出しなければなりません。
①業務報酬
(消費税別)
居宅介護・重度訪問介護事業者指定申請 | 150,000円~ |
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居宅介護・重度訪問介護事業者指定申請(更新) | 95,000円~ |
療養介護事業者指定申請 | 230,000円~ |
療養介護事業者指定申請(更新) | 145,000円~ |
生活介護事業者指定申請 | 230,000円~ |
生活介護事業者指定申請(更新) | 145,000円~ |
短期入所(ショートステイ)事業者指定申請 | 230,000円~ |
短期入所(ショートステイ)事業者指定申請(更新) | 145,000円~ |
施設入所支援(障害者支援施設)事業者指定申請 | 290,000円~ |
施設入所支援(障害者支援施設)事業者指定申請(更新) | 185,000円~ |
共同生活援助(グループホーム)事業者指定申請 | 290,000円~ |
共同生活援助(グループホーム)事業者指定申請(更新) | 185,000円~ |
開業時必要書面(重要事項説明書ほか)一式作成 | 90,000円~ |
処遇改善加算届出 | 40,000円~ |
②諸経費
都道府県(または市区町村)への指定申請手数料は、原則無料となっております。