遺産相続サポート 

被相続人がお亡くなりになったら、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書があった場合には、原則として遺言書にしたがい相続人間で遺産を分割します。
そして、遺言書が無かった場合には、原則として遺産分割協議を行って遺産を分割することになります。
その協議の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。遺産分割協議の期限は特に定められていませんが、後日、権利関係が複雑になるのを防ぐためにも、相続発生後速やかに協議を行い遺産分割協議書を作成すべきでしょう。なお、遺産分割協議書は、不動産の相続登記などを行う際の必要書類でもあります。

遺産相続の流れ

<遺産分割協議を行う場合>

①被相続人がお亡くなりになられた後、当事務所にご連絡をいただき、ご依頼者と面談し、遺産分割協議を行う日時・場所の打合せをします。

②被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集し、相続人が誰なのかを確認します。

③不動産の登記簿謄本、預金通帳のコピー等を収集し、相続財産を確定します。

④行政書士立会いのもとで、相続人が集まって遺産分割協議を行い、特別受益者・寄与分権者などについて考慮したうえで遺産分割の割合を決定します。(1回2時間程度。終わらなかった場合は後日2回目を実施。)

⑤当事務所にて、遺産分割協議の内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。

⑥相続人全員が遺産分割協議書の内容を確認して署名捺印をし、一人一部ずつ保管します。

⑦遺産分割協議書に基づき、不動産の移転登記や現預金などの分配を行います。

※相続財産がほぼ明らかな場合は、全体で1ヶ月~1ヶ月半かかります。
   相続財産の調査が必要な場合は、全体で2ヶ月~3ヶ月かかります。
※遺産分割協議書の作成のみ(遺産分割協議への行政書士の立会いなし)も承ります。
※遺産分割協議書の添削のみも承ります。

必要書類(遺産分割協議の場合)

被相続人の除籍謄本等、相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなどが必要となります。

費用

①業務報酬

(消費税別)

遺産分割協議書作成(相続人調査含む) 70,000円~
遺産分割協議立会い 30,000円~
相続関係説明図作成(相続人調査含む) 50,000円~
相続財産の調査(被相続人死後) 60,000円~
遺産分割協議書添削 30,000円~
遺産分割手続 300,000円~

※相続財産の額によって、報酬が異なります。

②諸経費

戸籍謄本、登記簿謄本取り寄せ費用などで、15,000円程度かかります。

遺言書作成サポート

相続争いによって、愛する親族が不仲になるのはとても不幸なことです。このような相続争いは、相続をする方が遺言書を書くことによって一定程度防ぐことができます。
遺言書については、民法上いくつかの法的なルールがありますので、その辺りをご説明しながら、作成のお手伝いをさせていただきます。 遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言とは、本人がすべての文面を自筆で書いて署名捺印し、自分で保管するものです。手軽に作成できますが、変造や紛失のおそれがあります。公正証書遺言とは、公証役場で文面を完成し、保管してもらうものです。多少の手間と費用がかかりますが、原本を公証役場で保管するので変造や紛失のおそれがありません。

作成の流れ

<自筆証書遺言の場合>

①当事務所にご連絡をいただき、ご依頼者の大まかな遺言の意思を確認します。

②戸籍謄本などにより、法定相続人が誰になるのかを確認します。

③登記簿謄本、預金通帳などにより、自分にどのような財産があるのかを確認します。

④誰にどの財産を残すかを決めます。

⑤当事務所にて、ご依頼者の意思に沿った遺言書を作成し、お渡しします。

⑥遺言書を封印し、保管します。

    ※全体で1ヶ月~2ヶ月半かかります。相続人・相続財産がほぼ明らかな場合と不明部分がある場合とで、かかる日数が変わってきます。
※遺言書の添削のみも承ります。

 

<公正証書遺言の場合>

①当事務所にご連絡をいただき、ご依頼者の大まかな遺言の意思を確認します。

②戸籍謄本などにより、法定相続人が誰になるのかを確認します。

③登記簿謄本、預金通帳などにより、自分にどのような財産があるのかを確認します。

④誰にどの財産を残すかを決めます。

⑤当事務所にて、ご依頼者の意思に沿った遺言書の原案を作成します。

⑥印鑑証明書等、必要書類を用意します。

⑦立会証人(2名)を依頼します。(行政書士が立会証人になることもできます。)

⑧公証人に必要書類を提出し、遺言書の文面確認をしてもらいます。公証人に遺言完成日の予約を入れます。

⑨予約日に、証人とともに公証役場に行きます。 遺言者が公証人の前で口頭で遺言の内容を述べ、公証人が遺言の内容を筆記して遺言書を完成します。

⑩遺言書の原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本・謄本が渡されます。

 

※全体で1ヶ月半~3ヶ月かかります。相続人・相続財産がほぼ明らかな場合と不明部分がある場合とで、かかる日数が変わってきます。

必要書類

自筆証書遺言を作成する場合は、印鑑、相続人の戸籍謄本、受遺者(遺産の一部を受け取る第三者)の住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなどが必要となります。
公正証書遺言を作成する場合は、本人の印鑑証明書、実印、相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳のコピーなどが必要となります。

費用

①業務報酬

(消費税別)

自筆証書遺言作成(相続人調査含む) 60,000円~
公正証書遺言作成(相続人調査含む) 100,000円~
遺言公証役場立会証人(1人) 15,000円
遺言書添削 30,000円~
遺言執行手続 300,000円~

※相続財産の額によって、報酬が異なります。

②諸経費

自筆証書遺言の場合は、戸籍謄本・登記簿謄本取り寄せ費用などで、10,000円程度かかります。
公正証書遺言の場合は、公証役場手数料、戸籍謄本・登記簿謄本取り寄せ費用などで、30,000~130,000円程度かかります。
※相続財産の額により公証役場手数料が異なります。

その他業務

下記の業務も承ることができます。詳細につきましては、お電話かメールにてお問合せください。

(消費税別)

1.営業許認可関係

特殊車両通行許可申請 60,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請 240,000円~
自家用自動車有償貸渡許可申請 60,000円~
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 390,000円~
第一種貨物利用運送事業登録申請 120,000円~
第二種貨物利用運送事業許可申請 180,000円~
道路占用(使用)許可申請 60,000円~
建築士事務所登録申請 60,000円~
解体工事業登録申請 60,000円~
マンション管理業者登録申請 80,000円~
倉庫業登録申請 390,000円~
屋外広告物設置許可申請 40,000円~
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 90,000円~
飲食店営業許可申請 40,000円~
古物商許可申請 50,000円~
登録電気工事業者登録申請 50,000円~
認可外保育施設開設届出 40,000円~
一般廃棄物収集運搬業許可申請 90,000円~
薬局開設許可申請 200,000円~
医薬品販売業許可申請 180,000円~
化粧品製造販売業許可申請 200,000円~
化粧品製造業許可申請 180,000円~
医療機器販売業届出 120,000円~
旅館営業許可申請 180,000円~

2.法人関係

中小企業等協同組合設立認可申請 280,000円~
会社の合併・分割申請 240,000円~
月次会計(個人事業主) 月額20,000円~
月次会計(法人:小規模企業者) 月額25,000円~
決算書作成(個人事業主) 60,000円~
決算書作成(法人:小規模企業者) 75,000円~
融資申請 80,000円~

3.入国管理関係

在留資格認定証明書交付申請 90,000円~
在留資格変更許可申請 70,000円~
在留資格更新許可申請 50,000円~
就労資格証明書交付申請 50,000円~
査証(VISA)申請 30,000円~

4.権利義務に関する書面作成等

自賠責保険請求書作成 120,000円~
離婚協議書作成(一般) 40,000円~
離婚協議書作成(公正証書) 80,000円~
婚姻費用分担合意書作成(一般) 30,000円~
婚姻費用分担合意書作成(公正証書) 60,000円~
告訴状・告発状作成 40,000円~
請願書・陳情書作成 30,000円~
任意成年後見人就任 月額20,000円~

5.相談対応

個人 1時間 5,000円
個人 30分につき 2,500円
法人 1時間 8,000円
法人 30分につき 4,000円
お問合せは電話やメールなどでお気軽にご連絡ください。お問合せ先:TEL 03-6912-9734(月〜金 AM10:00〜PM6:00)
お問い合せは電話やメールなどでお気軽にご連絡ください。
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