産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって燃え殻、汚泥、廃油、廃酸などの20種類に分類され、それらを処理するためには都道府県ほかの許可が必要となります。さらに、爆発性、毒性、感染性のある一定の廃棄物は、特別管理産業廃棄物と呼ばれ、特別の許可が必要です。
そして、産業廃棄物処理業は、この産業廃棄物を収集運搬する収集運搬業と、処分する処分業とに分けられ、それぞれ別の許可が必要となります。
これらの許可を受けるためには、車両や容器などの設備や施設などを準備したうえで、財政能力に関する書類、技術的能力に関する書類、施設に関する書類などの約20種類の書類を作成・収集し、都道府県ほかに提出して審査を通らなければなりません。
当事務所では、これらの書類の作成・アドバイスを中心として、産業廃棄物処理業開業のサポートをさせていただきます。
なお、許可取得後、ご希望があれば契約書作成等の会社法務のお手伝いもさせていただくことができます。
①許可要件である財政能力基準、施設基準について確認します。
②代表者または責任者となる役員の方が、許可要件である講習会(日本産業廃棄物処理振興センター主催)を受講し修了証を取得します。
③営業所を開設する場所・建物および車庫(駐車場)を選定します。
④許可申請のために必要な書類を作成・収集します。
⑤従業員の求人を行います。
⑥会計業務を行うためのシステム等の準備をします。
⑦営業所の什器・備品等を手配します。
⑧都道府県知事(ほか)に対して必要書類を提出し、許可申請を行います。
⑨都道府県知事(ほか)により、申請内容が審査されます。(審査期間は約2か月かかります。)
⑩審査に通ると許可証が送られてきます。
⑪従業員の社会保険等の手続を行います。
⑫従業員へ業務指導を行います。
⑬契約書・各種帳票等を作成します。
⑭営業を開始します。
※申請書類の作成・収集を開始してから許可証が交付されるまで、収集運搬業許可の場合、全体で約3か月半かかります。処分業許可の場合は、全体で約5か月以上かかります。(法人設立から行う場合は、収取運搬業許可の場合は約4か月、処分業許可の場合は約5か月半以上かかります。)
許可申請書、誓約書、経理的基礎事項、事業計画書、登録車両一覧表、登録車両の写真、運搬容器の写真、車庫の案内図、事務所の案内図、定款、会社登記事項証明書、役員・株主等の住民票、役員・株主等の登記されていない証明書、財務諸表、納税証明書、講習会修了証(写し)、自動車検査証(写し)などを作成・提出しなければなりません。
①業務報酬
(消費税別)
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 100,000円~ |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) | 60,000円~ |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 120,000円~ |
特別管理産業廃棄物収取運搬業許可申請(更新) | 75,000円~ |
積替え保管施設事前計画書作成 | 190,000円~ |
積替え保管施設設置許可申請 | 95,000円~ |
PCB廃棄物収集運搬事業計画書作成 | 160,000円~ |
産業廃棄物処分業許可申請 | 380,000円~ |
特別管理産業廃棄物処分業許可申請 | 480,000円~ |
中間処理施設事前計画書作成 | 380,000円~ |
中間処理施設設置許可申請 | 190,000円~ |
地域住民説明会開催 | 250,000円~ |
②諸経費
都道府県によって異なりますが、東京都では、産業廃棄物収集運搬業の新規申請の場合、申請手数料として81,000円かかります。東京都で、産業廃棄物処分業の新規申請の場合は、申請手数料として100,000円かかります。