宅地・建物などを売買したり、売買の代理もしくは媒介を行う不動産業を開業するためには、開業する都道府県から宅地建物取引業免許を受ける必要があります。また、2つ以上の都道府県に事務所を設置して開業する場合には、国土交通大臣から宅地建物取引業免許を受ける必要があります。そして、この免許を受けるためには、宅建業法に定められた人的要件・事務所要件等をクリアしていなければなりません。
都道府県または国土交通大臣に提出しなければならない書類は、一から作成しなければならないものも含めて15種類以上あります。当事務所では、これらの申請書類の作成および契約書などの作成を中心として、不動産業開業の全体についてサポートをさせていただきます。
なお、許可取得後、ご希望があれば契約書作成等の会社法務のお手伝いもさせていただくことができます。
①法定されている人的要件・事務所要件について確認します。
②店舗を開業する場所・建物を選定します。(事務所要件を満たしている必要あり。)
③宅地建物取引士を必要人数分確保します。
④免許申請のために必要な書類を作成・収集します。
⑤従業員の求人を行います。
⑥会計業務を行うためのシステム等の準備をします。
⑦事務所の什器・備品等を手配します。
⑧都道府県知事または国土交通大臣に対して必要書類を提出し、免許申請を行います。
⑨都道府県または国土交通省により、申請内容が審査されます。(審査期間は、都道府県の場合は40日程度です。国土交通省の場合は100日程度かかります。)
⑩審査に通ると郵送にて免許の通知がなされます。
⑪従業員の社会保険等の手続を行います。
⑫宅地建物取引業協会か全日本不動産協会に加入します。(加入は任意ですが、加入すると保証協会にも同時に入会でき、保証金を安くすることができます。)
⑬保証協会に弁済業務保証金分担金を納付します。(保証協会に加入しない場合は、営業保証金を指定の法務局に供託します。)
⑭従業員へ業務指導を行います。
⑮契約書・各種帳票等を作成します。
⑯都道府県または国土交通省より免許証が交付された後、営業を開始します。
※申請書類の作成、収集を開始してから免許証が交付されるまで、都道府県知事への申請の場合、全体で約4ヶ月半かかります。(法人設立から行う場合は、全体で約5ヶ月かかります。)
免許申請書、株主等の名簿、役員等の身分証明書、役員等の登記されていないことの証明書、役員等の略歴書、会社登記事項証明書(法人の場合)、代表者の住民票(個人の場合)、専任の取引士設置証明書、従事者の名簿、専任の取引士の顔写真、宅地建物取引業経歴書、決算書(法人の場合)、資産に関する調書(個人の場合)、納税証明書、誓約書、事務所使用権原に関する書面、事務所案内図、事務所の写真、事務所の間取図・平面図などを作成、提出する必要があります。
①業務報酬
(消費税別)
宅地建物取引業免許申請(知事) | 110,000円~ |
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宅地建物取引業免許申請(知事/更新) | 75,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(大臣) | 145,000円~ |
宅地建物取引業免許申請(大臣/更新) | 100,000円~ |
宅地建物取引業協会入会申請 | 30,000円 |
②諸経費
都道府県知事免許の新規申請の場合、都道府県に対する免許手数料がかかります。(都道府県によって異なります。東京都は33,000円)
国土交通大臣免許の新規申請の場合、国に対する登録免許税として90,000円がかかります。
※別途、弁済業務保証金分担金(または営業保証金)、保証協会への入会金が発生します。(保証協会に入会する場合は、計150万円程度)
お酒の小売業・卸売業を開業するためには、販売所を管轄する税務署から免許を受ける必要があります。インターネットを利用してお酒を販売する場合にも、同様に免許が必要となります。
この免許を受けるためには、酒税法で定められた要件(人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件)をすべて満たしていなければなりません。
税務署に提出しなければならない書類は、一から作成しなければならないものも含めて15種類以上あります。当事務所では、これらの書類の作成および契約書などの作成を中心として、酒類販売業開業の全体をサポートをさせていただきます。
なお、許可取得後、ご希望があれば契約書作成等の会社法務のお手伝いもさせていただくことができます。
①法定されている免許要件(人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件)について確認します。
②店舗を開業する場所・建物を選定します。(場所的要件を満たしている必要あり。)
③酒類販売管理者を1名確保します。酒類販売管理者になる要件を満たす方がいない場合は、開業者の一人が酒類販売管理研修を受講します。
④免許申請のために必要な書類を作成・収集します
⑤従業員の求人を行います。
⑥会計業務を行うためのシステム等の準備をします。
⑦店舗の什器・備品等を手配します。
⑦管轄の税務署に対して必要書類を提出し、免許申請を行います。
⑧税務署により申請内容が審査されます。現地調査が行われることもあります。(審査期間は2か月程度です。)
⑪審査に通ると免許証が付与されます。
⑩従業員の社会保険等の手続を行います。
⑫従業員へ業務指導を行います。
⑬契約書・各種帳票等を作成します。
⑭酒類販売業を開業します。
※申請書類の作成、収集を開始してから免許証が付与されるまで、小売業免許の場合、約3ヶ月かかります。(法人設立から行う場合は、全体で約3ヶ月半かかります。)
免許申請書、販売場の敷地状況、建物等の配置図、事業概要、収支見込、所要資金額及び調達方法、取組計画書、免許要件誓約書、定款(法人の場合)、会社登記事項証明書(法人の場合)、申請者の住民票(個人の場合)、申請者の履歴書、土地建物の登記事項証明書、財務諸表(法人の場合)、収支計算書(個人の場合)、納税証明書などを作成・提出する必要があります。
①業務報酬
(消費税別)
酒類小売業免許申請 | 120,000円~ |
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酒類卸売業免許申請 | 140,000円~ |
酒類販売媒介(代理)業免許申請 | 140,000円~ |
②諸経費
酒類小売業免許申請の場合、税務署に対する登録免許税として30,000円がかかります。
酒類卸売業免許申請の場合、税務署に対する登録免許税として90,000円がかかります。
報酬を得て事業として旅行業務(旅行計画の作成・実施、運送・宿泊サービスの手配等)を行うためには、その旅行業務の内容によって、観光庁または開業する都道府県にて登録を受ける必要があります。そして、この登録を受けるためには、旅行業法に定められた人的要件・財産的要件・事務所要件をクリアしていなければなりません。
旅行業の登録については、形式は「登録」となっていますが、実際の申請に対する審査の内容は厳しいものとなっています。
当事務所では、観光庁または都道府県に提出しなければならない申請書類の作成および契約書などの作成を中心として、旅行業開業の全体をサポートをさせていただきます。
なお、許可取得後、ご希望があれば契約書作成等の会社法務のお手伝いもさせていただくことができます。
①法定されている人的要件・財産的要件・事務所要件について確認します。
②店舗を開業する場所・建物を選定します。(事務所要件を満たしている必要あり。)
③旅行業務取扱管理者を必要人数分確保します。
④登録申請のために必要な書類を作成・収集します。
⑤都道府県により、申請前のヒアリングが行われる場合があります。
⑥従業員の求人を行います。
⑦会計業務を行うためのシステム等の準備をします。
⑧事務所の什器・備品等を手配します。
⑨都道府県知事に対して必要書類を提出し、登録申請を行います。
⑩都道府県により、申請内容が審査されます。(審査期間は、第2種・第3種および代理業の申請で都道府県による審査の場合は30日程度です。第1種の申請で観光庁による審査の場合は60日程度かかります。)
⑪審査に通ると登録の通知がなされます。
⑫従業員の社会保険等の手続を行います。
⑬旅行業協会へ入会します。(加入は任意ですが、加入すると弁済業務保証金制度を利用できます。)
⑭加入した旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付します。(旅行業協会に加入しない場合は、営業保証金を指定の法務局に供託します。)
⑮弁済業務保証金分担金納付書(または営業保証金供託書の写し)を都道府県に送付します。
⑯従業員へ業務指導を行います。
⑰契約書・各種帳票等を作成します。
⑱登録票・約款・料金表を店頭に掲示し、営業を開始します。
※申請書類の作成、収集を開始してから営業を開始できるまで、第2種・第3種の登録申請の場合、全体で約2ヶ月かかります。(法人設立から行う場合は、全体で約2ヶ月半かかります。)
登録申請書、定款(法人の場合)、会社登記事項証明書(法人の場合)、事業者の住民票(個人の場合)、役員の宣誓書(法人の場合)、事業者の宣誓書(個人の場合)、事業計画書、組織図、確定申告書・決算書の写し(法人の場合)、財産に関する調書(個人の場合)、旅行業務取扱管理者選任一覧表、営業所の使用権を証する書類、事故処理体制説明書、標準旅行業約款などを作成・提出する必要があります。
①業務報酬
(消費税別)
第1種旅行業登録申請 | 160,000円~ |
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第1種旅行業登録申請(更新) | 100,000円~ |
第2種旅行業登録申請 | 120,000円~ |
第2種旅行業登録申請(更新) | 80,000円~ |
第3種旅行業登録申請 | 120,000円~ |
第3種旅行業登録申請(更新) | 80,000円~ |
地域限定旅行業登録申請 | 120,000円~ |
地域限定旅行業登録申請(更新) | 80,000円~ |
旅行業者代理業登録申請 | 100,000円~ |
旅行業協会入会申請 | 30,000円 |
②諸経費
第1種の登録申請の場合、国に対する登録免許税として90,000円がかかります。
第2種・第3種の登録申請の場合、都道府県に対する登録手数料がかかります。(都道府県によって異なります。東京都は90,000円)
代理業の登録申請の場合、都道府県に対する登録手数料がかかります。(都道府県によって異なります。東京都は15,000円)
※別途、弁済業務保証金分担金(または営業保証金)を納付する必要があります。