年末年始休業のお知らせ
さて、勝手ながら、当事務所は2020年12月29日(火)~2021年1月3日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
(なお、緊急の案件につきましては、お手数ですがご連絡を頂戴できれば対応させていただきます。)
所長の島崎が副支部長を務める東京都行政書士会豊島支部では、豊島区と協力し、昨今の新型コロナウイルスの影響で売上が減少している豊島区の事業者様を対象に、各種補助金申請・融資申請をサポートする取り組みを行っております。(詳細は添付告知チラシをご覧ください。)
通常ですと行政書士が申請のサポートを行った場合は、依頼者様より幾許かの報酬をいただくことになりますが、今回は豊島区から補助金が出ることになりまして、持続化給付金(経産省)、家賃支援給付金(経産省)、新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)などの補助の対象となる申請については、原則無料にて対応させていただいております。
先日、対応期間が9月末までに延長されましたが、引き続き多くのお電話をいただいていることから、12月末までの再延長が決まりました。
今回の対象となる事業者様は、豊島区に関連のある範囲に限られますが(添付告知チラシ参照)、新型コロナウイルスでお困りの事業者様は是非ご相談ください。電話0800-805-0644(平日9時~18時)です。
所長の島崎が副支部長を務める東京都行政書士会豊島支部では、豊島区と協力し、昨今の新型コロナウイルスの影響で売上が減少している豊島区の事業者様を対象に、各種補助金申請・融資申請をサポートする取り組みを行っております。(詳細は添付告知チラシをご覧ください。)
通常ですと行政書士が申請のサポートを行った場合は、依頼者様より幾許かの報酬をいただくことになりますが、今回は豊島区から補助金が出ることになりまして、持続化給付金(経産省)、家賃支援給付金(経産省)、新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)などの補助の対象となる申請については、原則無料にて対応させていただいております。
当初は7月末までの対応期間でしたが、引き続き多くのお電話をいただいていることから、9月末までの延長が決まりました。
今回の対象となる事業者様は、豊島区に関連のある範囲に限られますが(添付告知チラシ参照)、新型コロナウイルスでお困りの事業者様は是非ご相談ください。電話0800-805-0644(平日9時~18時)です。
所長の島崎が、本年7月より、以前よりお付き合いのありました株式会社T&Dジャパンからお話をいただき、同社の経理部長に就任することになりました。
株式会社T&Dジャパンは、千葉県を中心に焼肉店を運営している会社であり、今後は、会計関連、融資関連、補助金関連等について幅広く業務を担っていくことになります。
当事務所の業務全体としては、これまでどおり行政書士業、マンション管理士業を中心に行っていきますので、三足の草鞋を履くことになりますが、すべての業務において皆様の期待に応えられるよう努めてまいる所存です。
今後とも変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
所長の島崎が副支部長を務める東京都行政書士会豊島支部では、豊島区と協力し、昨今の新型コロナウイルスの影響で売上が減少している豊島区の事業者様を対象に、各種補助金申請・融資申請をサポートする取り組みを行っております。(詳細は添付告知チラシをご覧ください。)
通常ですと行政書士が申請のサポートを行った場合は、依頼者様より幾許かの報酬をいただくことになりますが、今回は豊島区から補助金が出ることになりまして、感染拡大防止金(東京都)、持続化給付金(経産省)などの補助の対象となる申請については、原則無料にて対応させていただいております。
所長の島崎も、5月25日より7月中旬頃まで対応させていただく予定です。
今回の対象となる事業者様は、豊島区に関連のある範囲に限られますが(添付告知チラシ参照)、新型コロナウイルスでお困りの事業者様は是非ご相談ください。電話0800-805-0644(平日9時~18時)です。
弊事務所におきましては、この度、業務の一層の拡大を図るため、5月1日より下記住所に移転する運びとなりました。
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-38-1-716
(電話番号、FAX番号に変更はございません。)
これを機会に、一層、皆様方のお力になれるよう鋭意努力してまいる所存ですので、今後ともお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。
2/20(木)、東京都行政書士会館(目黒区青葉台)にて、特殊車両通行許可制度の研修会が開催され、所長の島崎が参加しました。
特殊車両通行許可制度とは、国土交通省が管轄する許可制度であり、主に運送業者の皆様が使用するトラック・トレーラについて、一定のサイズ・重量を超える車両(特殊車両)を通行させる場合に、許可が必要となる制度です。
例えば、トレーラを含めた車両全体の長さが12mを超えたり、総重量が20tを超えるものが、特殊車両に該当する可能性があります。
そして、本制度の目的は、主に道路の保護、安全の確保にあります。
当事務所では、平成29年度から数社の特殊車両通行許可の代理申請を行っております。特殊車両通行許可の新規申請、更新申請、変更申請をお考えの方は、一度ご連絡ください。